医療券の裏面に医療機関の方へ(お願い)が記載されていることはご存知ですが?
気付かなかった方は、是非裏面もチェックしてみてください!
患者さんがこの医療券を持参された時は、該当する疾病の治療に関する保険診療分自己負担額を市教委から貴院へお支払いいたします。患者さんからは、徴収しないで下さい。
⑴要保護者
- 保険診療分の10割を市教委が負担します。
- 例)1006点✖️10円✖️10割=10,060円
⑵準要保護者
- 保険診療分の3割を市教委が負担します。
- 例)1006点✖️10円✖️3割=3,018円
※該当する疾病の治療については、『生活保護医療証』、『ひとり親家庭等医療証』及び『乳幼児等医療証(児童)』よりも就学援助医療券が優先となります。
この医療券は、学校保健安全法第24条に基づき発行するもので、学校保健安全法執行令第8条に規定する下記の疾病が治療対象となります。
- トラコーマ及び結膜炎
- 白せん、かいせん及び膿痂疹(のうかしん)
- 中耳炎
- 慢性副鼻腔炎(まんせいふくびくうえん)及びアデノイド
- 寄生虫病(虫卵保有を含む)
有効期間終了後、診療報酬明細及び所要事項をご記入ください。『就学援助(医療費)請求書』(小学校・中学校・特別支援学校に分けてください。)を添付のうえ、有効期間終了後翌月15日までに、医師会員の方は医師会へ、それ以外の方は市教委学校保健課へ提出してください。
請求が遅くなりますとお支払いできない場合がありますので、ご注意ください。
※『就学援助(医療費)請求書』は学校保健課に準備しています。
『健康保険の有無』は、初心時に必ずご確認ください。
有効期間終了後も治療が必要な場合は、次学期分の医療券を持参するように患者さんへお伝えください。
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